減価償却費の計上

財務(会計)上の取扱いと税務上の取扱いでは異なる点がいくつか存在します。

たとえば、減価償却費の取扱い。

会計上は、減価償却すべき資産を有している場合には適切な方法で減価償却を行い、減価償却費を計上することが求められます。

一方、法人税法は減価償却して損金になる額の上限を定めているだけなので、減価償却費がその額を超えなければ税法上は問題ありません。

よって、減価償却すべき資産を有している場合でも減価償却を行わないで減価償却費をゼロとする(その分損金が少なくなり益金が多くなる)ことも税法上は可能です。

ただ、減価償却すべき資産を有しているのに減価償却を行っていない決算書を金融機関が見た場合、金融機関はどのような印象を持つでしょうか。

会計の目的は企業の財政状態や経営成績を外部の関係者に適切に報告することです。

適切な会計処理を心掛けたいですね。