建設職人やデザイナー、カメラマンなどフリーランス(一人親方)の方と発注事業者の間の取引の適正化やフリーランスの方の就業環境の整備を図るために、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)が施行されました。
この法律は主に、
- 業務受託側の従業員を使用しない個人事業主
- 業務受託側の従業員を使用しない一人役員の法人
- 業務委託側の従業員を使用する個人事業主
- 業務委託側の従業員を使用する又は役員が2人以上いる法人
に適用されます。
物品の製造・加工や情報成果物の作成、役務の提供を委託する取引が法の適用対象です。
発注事業者は主に下記のような項目が義務となります。
- 書面による取引条件の明示
- 報酬支払期日の設定・支払
- 禁止行為
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮
- ハラスメント対策に係る体制整備
- 中途解除等の事前予告・理由開示