事業再生を図るための第二会社方式

事業の再生を図るために金融機関に借入金(債務)の返済を免除してもらう手法には、直接免除方式と第二会社方式があります。

直接免除方式とは、収益性のある事業を別会社へ移さずに債務を免除してもらう方式で、免除してもらった分は債務免除益となります。

第二会社方式とは、収益性のある事業を別会社へ移した後に会社をたたむ方式で、返済できなかった債務は金融機関にとっては貸し倒れになります。

事業譲渡または会社分割

第二会社方式では、新たに設立した会社や既存の会社に事業譲渡または会社分割により収益性のある事業を移します。

事業譲渡と会社分割のどちらを用いるかはケースバイケースですが、主な違いは次のとおりです。

主体
事業譲渡は個人事業主、会社どちらも行うことができますが、会社分割は株式会社または合同会社しか行うことができません。

債権者への手続
事業譲渡は債権者の個別の同意が必要ですが、会社分割は債権者の個別の同意は必要なく、原則として債権者保護手続が必要になります。

労働契約
事業譲渡は労働者本人の個別の同意が必要ですが、会社分割は労働者本人の個別の同意は必要なく、労働契約承継法の定めによります。

破産または特別清算

収益性のある事業を別会社に移した後は、破産または特別清算などにより会社をたたむことになります。

破産と特別清算はどちらも法的整理ですが、主な違いは次のとおりです。

手続
破産は破産法に基づき破産管財人により進められますが、特別清算は会社法に基づき清算人により進められます。

対象
破産は個人事業主と法人のどちらも行うことができますが、特別清算は株式会社しか行うことができません。

コスト
特別清算は破産よりも簡易な清算手続であり、破産に比べ時間や費用などのコストがを抑えることができます。