M&Aで用いられる組織再編

M&A(合併・買収)は株式譲渡や事業譲渡により行われることが多いですが、その他にも会社法に定められている手続(組織再編)により行われることもあります。

組織再編の種類は次の5つです。

合併

二つ以上の会社を契約により一つの会社にする手続です。

合併には、消滅する会社の権利義務の全部を既存の会社に承継させる吸収合併と新たに設立する会社に承継させる新設合併があります。

合併の際には債権者保護手続(債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること)が必要です。

会社分割

会社が事業の一部または全部を他の会社に承継させる手続です。

会社分割には、株式会社または合同会社が権利義務の全部または一部を既存の会社に承継させる吸収分割と新たに設立する会社に承継させる新設分割があります。

会社分割の際には原則として債権者保護手続(債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること)が必要です。

株式交換

株式会社が発行済株式の全部を他の株式会社または合同会社の株式と交換する手続です。

株式交換の際には原則として債権者保護手続(債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること)は不要です。

株式移転

株式会社が発行済株式の全部を新たに設立する株式会社の株式と交換する手続です。

株式移転の際には原則として債権者保護手続(債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること)は不要です。

株式交付

株式交換と似た手続ですが、全部を交換するのではなく一部の交換も可能であったり、交換する相手会社は株式会社のみで合同会社は不可などいくつか違いがあります。

株式交付の際には原則として債権者保護手続(債権者が異議を述べることができる期間を1か月以上設けること)は不要です。